Q.オーバーステイ(不法滞在)すると、どうなるのですか?

A.退去強制の対象となります。つまり、日本国が望ましくないと認める外国人を行政手続きにより外国に強制的に退去させます。

 

Q.退去強制された場合は、2度と日本に再入国できませんか?

A. ケースによっては日本に再入国できる可能性はありますが、現実的には非常に難しくなります。

どのような理由により退去強制されたかにもよりますが、全く入国ができないケースから一定期間が経過すれば上陸が可能となるケースなど様々です。例えば、麻薬や大麻、あへんなどを取り締まる法令などに違反して刑に処せられた場合には、入国拒否期間は「永久」です。

一方、過去に退去強制や出国命令を受けたことがなく初めて退去強制されたような場合には、原則として最低5年間が経過すれば再び上陸する事が可能となっています。ただし、これは5年を経過すれば入国できるという意味ではありませんので、誤解なきようお願いいたします。

 

Q. 日本人配偶者に該当しないときでも在留特別許可は与えられるのですか?

A. 在留特別許可は日本人と結婚している方にのみ与えられるものではありません。たとえば、定住者の在留資格を与えられることがあります。在留特別許可はその許可がされれば、それぞれの申し出人の在留状況に適合した在留資格が与えられます。

 

Q.入管に出頭した後はもう働いていんですよね?

不法滞在していた外国人は出頭しても結果が出ていない以上不法滞在の状態であることには変わりありません。

正規の在留資格(配偶者ビザ等)が与えられるまでは不法滞在のままであり、法律上は働く事はできません。そのため、申請人の配偶者の収入で十分な生活費が賄えるのであれば、出頭した本人は仕事をしてはいけません。

しかし、生活が困窮しており、働く事ができなければ生活していけない場合などには、やむを得ないでしょう。

 

Q.オーバーステイで逮捕された場合の費用の負担はどうなっているのですか?

オーバーステイの期間等で違いはありますが、通常、警察が逮捕した場合は、48時間以内に、検察庁に身柄つきで送致するか、又は釈放するかを決めます。したがって、当初の2日間は警察の留置場です。このときの費用は警察が持ちます。身柄つきで送致した場合、拘置所が空いていればそちらへ、空いていなければそのまま警察署へ勾留します。これは検察庁が負担します。単純なオーバーステイの場合は、勾留せずに入国管理局の収容所に送られるケースも多く、この場合は入国管理局が負担します。