オーバーステイ・不法滞在でお悩みの方へ
一人で悩まず、外国人ビザの専門家にご相談ください。
大阪梅田で外国人ビザ専門10年の実績。
オーバーステイからの在留特別許可
初回無料相談予約受付中!
日時:平日10:00-19:00、土曜10:00~17:00(※相談は予約制です)
場所:大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F会議室(阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣のビル。梅田公証人役場斜め向かいのビルです。)
費用:通常30分¥5400→事務所に来所の場合に限り無料!(但し時間の都合上、一人30分以内。法律上の守秘義務がありますので相談者の秘密は厳守いたします。ただし、当事務所はコンプライアンスを重視しておりますので、偽装結婚その他の違法な相談、手続きについてはサポートをお断りいたしますのでご了承下さい。)
参加方法:必ず電話予約(TEL:06-6375-2313)の上、指定の時間帯に来所してください。
※関東、中部地方等、遠方の方は、電話での相談も可能です。但し、個別電話相談の場合、30分5400円の相談料がかかりますので、ご了承ください。
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来所の際は、上の地図をプリントアウトしてお持ち頂くと便利です)
外国人が日本に在留できるかは、
時間との戦いです。
こんな時は、すぐにご相談ください。
- 在留特別許可を願い出るため、入管に出頭しようと思っている。
- 外国人の家族・友人、恋人が入管に収容されてしまった。
- 入管に収容されてしまった家族を早期に解放(釈放)してもらいたい。
- 在留資格取消(ビザ取消)手続きのため、入管に出頭せよとの通知がきた。
- 強制退去処分になった配偶者を再度日本に呼びたい。
- 難民認定不許可処分に納得できないので、不服申立てしたい。
- 刑事弁護をしている被疑者が外国人である(※弁護士の先生のケース)
家族が入管に収容されてしまった、そんなときに頼りになる専門家です。
オーバーステイで家族が入管に収容されてしまった場合、どうしたらよいかわからないと思います。ショックで「頭の中は真っ白」になってしまうのも無理はありません。
このような場合、家族を入管から早期に解放(釈放)してもらうためには、行政書士に依頼して、有利な証拠の収集、入管との交渉、身柄拘束に対する不服申立て、仮放免申請、情状を説明した書面の作成、在留特別許可に向けた活動など、多くのことを迅速かつ適切に行う必要があります。
また、オーバーステイ状態での在留特別許可手続きについても、注意が必要です。当事務所にご相談に来られる多くの方は、「パートナーと結婚さえしていれば在留特別許可は入管から簡単に認められる」と勘違いしています。
実際はそのような甘いことはなく、出頭したら突然収容されてしまったり、違反調査をすぐに開始し、しどろもどろになってしまって本当の結婚なのに偽装結婚を疑われて不許可になる等、「非常にもったいない」ケースがあとを絶ちません。
当事務所は、このような悲劇が起こらないよう、誠実に業務を行います。
みなさんの家族が入管に収容されたとき、入管に出頭して在留特別許可がほしいと思ったときに頼れる行政書士として、迅速かつ適切な在留特別許可に向けた活動をリーズナブルな費用で提供できるよう、日々努力しております。
不法滞在・オーバーステイからの在留特別許可をお考えの方へ
フロンティア総合国際法務事務所のWEBサイトをご覧頂き、ありがとうございます。
現在、日本にもまだ数万人の不法滞在者がいるようです。
そして、不法滞在をしている方の中には、「日本で働いているだけで、何も悪いことはしていない」というようなことを言う方もおられます。
しかし、オーバーステイは不法滞在というれっきとした「犯罪」であり、決して「何も悪いことはしていない」というわけではないのです。
ただ一方で、不法滞在をしたことは十分に反省し、奥さんや子供のためにもいつまでもこのままではいけない、とお考えのかたもいることでしょう。
そのような方のために、日本には日本に在留する特別な理由がある場合に特別に在留資格を与える「在留特別許可」という方法があります。但し、在留特別許可は申請すれば許可されるものではなく、あくまで「嘆願」ですので、本来は「在留特別許可申請」という手続きはありません(※当サイトでは素人の方でもイメージが持ちやすいよう便宜上「在留特別許可申請」という言葉を使っています)。
そのため、実際に在留特別許可を入管に「嘆願」する場合でも、どのように自分たちの状況を説明したらよいのか、不安に思う方は多いようです。
そこで、微力ながら、そのような方の一助となればと思い、当サイトを立ち上げました。
いつまでもオーバーステイでこっそり不法滞在しているのではなく、過去のことは反省し、入管に出頭をし、今後は正直に生きようとお考えの方には、当事務所は全力でサポートいたします。不法滞在・オーバーステイでお悩みの方は、一人で悩まず、まずはご相談下さい。
※当事務所はコンプライアンスを最重要課題としておりますので、不法滞在や不法就労を助長する行為は一切いたしません。また偽装結婚や虚偽申告の疑いがある場合、また、不法滞在について全く反省のない場合、法律を守る意思のない場合等は業務を受任いたしませんのでご了承ください。
過去の事績例
1.中国人男性で、短期滞在で来日後、約3年間オーバーステイ。その後日本人と結婚し、入管へ出頭。在留特別許可を得る。
2.韓国人女性で来日後、約7年オーバーステイ。その後、その後韓国人(永住者)と結婚し、入管へ出頭。在留特別許可を得る。
3.ナイジェリア人で、日本来日後、約2年オーバーステイ。その後日本人女性と結婚し、入管へ出頭。在留特別許可を得る。
4.韓国人男性で、過去に犯罪歴があり、永久上陸拒否者となる。その後日本人女性と結婚し、日本人配偶者ビザ申請。上陸特別許可を得て、来日する。
5.フィリピン人女性で来日後、日本人と結婚し、離婚後約2年オーバーステイ。その後、日本人と結婚(再婚)し、入管へ出頭。在留特別許可を得る。
6.モンゴル人男性で、短期ビザで来日後、約1年オーバーステイ。日本人と結婚し、入管へ出頭。在留特別許可を得る。
7.中国人で、離婚後1年以上日本在留していたところ、入管より在留資格取り消し(ビザ取り消し)のための出頭通知。上申書等を提出し、在留資格取り消し(ビザ取り消し)を免れる。
8.カナダ人(在留資格:日本人配偶者)で、在留期間更新を忘れ、期限が切れたまま約1年日本に滞在。入管が家に来て、収容される。仮放免申請、在留特別許可の嘆願を行い、約1か月後、在留特別許可。
9.偽装結婚で退去強制歴のある中国人女性の日本人配偶者ビザ申請。上陸拒否期間中に上陸特別許可を得て、来日する。
10.中国人で留学中にホステスのアルバイトを行い、入管で取り調べを受ける。嘆願書、上申書等を提出し、退去強制処分を免れる。
※一般的な正規のビザ申請は13年以上にわたり、1000件以上行っています。また、その他難易度の高いビザ申請にも多数の実績がございます。是非お気軽にお問い合わせください。
<お蔭様でTV出演!マスコミ取材依頼実績等>
1、独立・起業の専門誌「アントレ」2006年9月号(リクルート社・全国の書店、コンビニで販売)に専門家として紹介される。
2、2006年11月6日当事務所応接室にてMBS(毎日放送)の取材を受ける。
3、2008年9月30日名古屋テレビ報道特集番組「UP!」に出演。専門家としてコメント。
4、週間ポスト(2008年11月21日号)49ページに掲載。専門家としてコメント。
5、2009年5月18日NHK国際部より電話取材。専門家としてコメント。
6、その他、その道のスペシャリストを紹介する「国際グラフ」や「夕刊フジ」大阪版等の取材申込あり。
→当事務所の在留資格サポート実績・お客様の声はこちらへ
連絡先
■HPのタイトル:オーバーステイ・不法滞在からの在留特別許可
■事務所所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田1丁目4-17 梅田エステートビル2F (阪急梅田駅茶屋町口より徒歩2分,DDハウス隣、梅田公証人役場斜め前のビルです)
■営業時間:平日10:00~19:00(但し、土日祝日、営業時間外でも電話はつながります)
■事務所名:フロンティア総合国際法務事務所
■代表者氏名:田上 創
■所属:日本行政書士連合会:05262374号
大阪府行政書士会:5117号
■保有資格等:入国管理局申請取次行政書士
■連絡先
TEL:06-6375-2313
FAX:020-4622-6151
■主要業務:
①在留特別許可手続、仮放免申請
②国際結婚手続きサポート
③在留資格取消阻止
④難民申請
⑤再審情願
⑥行政処分不服申立代理
⑦その他
帰化 、就業ビザ・投資経営ビザ・配偶者ビザ・オーバーステイ、国際離婚、フィリピン国際結婚手続き代行 等の外国人法務
■現在までのビザ申請、在留特別許可等のサポート実績のある国籍
中国、韓国、フィリピン、中華民国(台湾)、モンゴル、ベトナム、ガーナ、インドネシア、タイ、ベーラルーシ、ネパール、パキスタン、トルコ、アメリカ、ブラジル、ロシア、ウクライナ、フランス、ミャンマー、ルーマニア、メキシコ、カナダ、イギリス、ドイツ、ジャマイカ、カナダ、オーストラリア、ハンガリ-、インド、ナイジェリア、ザンビア、ニュージーランド等。
■出張可能地域:大阪・京都・兵庫・和歌山・奈良・滋賀・堺・豊中・東大阪・神戸・西宮・尼崎・箕面・宝塚・伊丹・池田・高槻・吹田・茨木・泉大津等の大阪府、兵庫県、京都府の各市、大阪市北区・中央区・淀川区等。